ご案内
『たけふ歩こう会』は2004年の4月に発足して、今年で19年目になります。
『ゆっくり のんびり 楽しく みんなで歩こう』をモットーにウオーキングしています。
「たけふ歩こう会」会則
(名 称)
第1条 この会の名称は「たけふ歩こう会」(以下「本会」という)とする。
(目 的)
第2条 本会は歩くことを通して自然や文化に親しみ、心身の健康の増進を図るとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(所在地)
第3条 本会の事務所は、事務局長宅に置く。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
(1) ウオーキングを通して健康づくりの実践
(2) ウオーキングを通して会員相互の親睦
(3) ウオーキングの普及推進及び地域社会への貢献
(4) その他、第2条の目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第5条 会員は、本会の目的に賛同し、越前市に在住する者及び越前市内に通勤、通学
する者を対象とする。その他の者は役員会に諮り、会長の承認を得るものとする。
2 本会は、次の各号の定める会員をもって構成する。
(1) 一般会員 ウオーキングの実践と普及に関心を有する個人
(2) 家族会員 一般会員の同居家族
(入会申込及び退会)
第6条 本会に入会を希望する者は、入会金を添えて、入会申込書を事務局に提出するものとする。
2 本会は、前項の申込者に対し会員証を発行する。
3 本会を退会しようとする者は、事務局に申し出るものとし、納入された入会金及び年会費は返還しないものとする。また、会員が年会費を毎年5月末日までに納入いない場合は退会したものとみなす。
(会 費)
第7条 本会の会費は次の各号に定めた額とする。
(1)入会金 一般会員 ¥1.000.-
家族会員 ¥1.000.-
(2)年会費 一般会員 ¥2.000.-
家族会員 ¥1.000.-
なお、会費の詳細については別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、10月以降の入会者の年会費はそれぞれ2分の1とする。
(1)
(会員の義務)
第8条 会員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会員は、自らの意思により行事に参加し、常に体調に注意するものとし、その行動と結果に全責任を持つものとする。
(2) 子ども同伴の会員は、子どもの行動とその結果に全責任を持つものとする。
(3) 会員は、ウオーキングコースの自然保護と美化に心がけるものとする。
(4) 会員は、交通ルールを守り、集団行動により周辺の人に迷惑をかけないよう留意するものとする。
(役 員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)事務局長 1名
(4)会計 1名
(5)幹事 若干名
(6)監事 2名
(役員の選任)
第10条 会長は、役員会で推挙し、総会の承認を得るものとする。
2 その他の役員は、会長が指名し、総会の承認を得るものとする。
(役員の職務)
第11条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
(3)事務局長は、会長の意を受けて、本会の事務を処理する。
(4)会計は、本会の会計事務を行う。
(5)幹事は、本会の運営に参画し、事業全般の実行に当たる。
(6)監事は、毎事業年度の会計を監査し、総会に報告する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員の中で欠員が生じたときは、補欠役員の補充を行うことができる。
ただし、任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第13条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が委嘱する。
3 役員会は必要に応じ、顧問の意見を徴することができる。
(会 議)
第14条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 定期総会は毎年1回開催する。
(2)
3 臨時総会は、役員会においてその必要を認めたとき及び会員の半数以上の要請があったときに開催する。
4 役員会は、必要に応じ随時開催する。
5 会議は、すべて会長が招集する。
(会議の決議事項)
第15条 総会は次の事項を議決する。
(1)会則の制定又は変更
(2)事業計画及び収支予算の承認
(3)事業報告及び収支決算の承認
(4)役員の選任
(5)その他、役員会において必要と認めた事項
2 役員会は、次の事項を審議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の決議により委任された事項
(3)その他、本会の運営に必要な事項
(会議の運営)
第16条 総会は、総会日の30日以前に全会員に招集をかけた後、総会日の出席者によって成立する。
2 会議の議長は、会長が当たる。
(議事の表決)
第17条 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(経 費)
第18条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第20条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則 この会則は平成16年4月18日より施行する。
平成18年4月23日一部改定
平成21年4月19日一部改定
(3)